倫理審査の委受託について                                 介入研究

◆ 審査受託の要件
当委員会では、以下の指針が適用となる研究計画について審査の受託が可能です。
  ・「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(以下「生命・医学系指針」といいます。)
  ・「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
  
◆ 中央一括審査を委託される前に、各研究機関でご確認いただきたいこと
貴機関において研究管理を担当する部門との間で、当委員会に倫理審査の委託を行うことについて相談を行い、下記2点の確認を行ってください。
■ 貴機関と本院の間で倫理審査委受託に関する包括的な契約を締結すること(2回目以降は不要です。)
■ 自施設以外での研究倫理審査が可能である旨を規定した文書があること

※各研究機関の要件確認*により、審査の受託ができない場合があります。
*要件確認=各研究機関における当該研究の実施可能性(設備、人員配置、研究者の教育研修、利益相反管理など)を確認します。
※生命・医学系指針では、研究者が行う研究について研究機関の長が倫理審査委員会に意見を求め、研究実施の許可等について決定する
 ことを定めています。これは審査を委託した場合でも変わりはなく、研究機関の長から本院に倫理審査の委託をし、審査後に
 当該研究機関の長より研究実施の可否の判断を行っていただく必要があります。
※治験審査については本内容と異なりますので、別途お問い合わせください。

◆ 代表機関による中央一括審査依頼の準備
■ 多施設共同研究に関して中央一括審査を行うか代表機関にご検討いただき、中央一括審査を依頼することが決まりましたら、代表機関の担当者はまず東北大学病院中央倫理審査委員会事務局(以下、「委員会事務局」といいます。)にその旨を電子メールにてご連絡ください。
 東北大学病院中央倫理審査委員会事務局:

※代表機関:中央一括審査参加機関の申請書類の取りまとめを行う方(研究代表者もしくは研究事務局*、あるいはその役割を担う
 方)が所属する研究機関
※研究事務局:代表機関で当該中央一括審査課題の対応や、分担施設との間で調整を担当する部署、ご担当者

■ 初めに倫理審査委受託契約(包括契約)を締結させていただきます。
すでに包括契約を締結している場合は、研究計画ごとの契約取り交わしは不要となります。
なお、倫理審査の開始は本院での倫理審査依頼受諾手続き後となります。
※委受託契約は包括契約をお薦めしていますが、包括契約が難しい場合は課題別契約も可能です。

■ 『研究機関要件確認書』のひな型を基に記載項目を決定し、当該研究課題用の原案を作成していただきます。 ※ひな型はこちら

■ 代表機関は各分担施設に中央一括審査の案内を行ってください。
  分担施設の手順については、「研究分担機関が行う手続き」ページをご案内ください。