中央一括審査について

※こちらのページは、医学系指針(旧指針)での手続きの案内です。新指針での一括審査手続きはこちらをご覧ください。

当委員会では、他施設からの審査の他、多施設共同研究の中央一括審査についても受託します。
その場合は、当委員会への審査依頼を希望する研究機関(以下「中央一括審査参加機関」といいます。)の取りまとめ役を、研究代表者あるいはその役割を担う方(実際の担当者や研究事務局)に行っていただきます。(以下、取りまとめを行う方が所属する研究機関を「代表機関」、取りまとめ役を「担当者」といいます。)
※多施設共同研究への参加機関のうち、中央一括審査に参加しない研究機関があっても中央一括審査は可能です。

【中央一括審査によるメリット】
研究参加機関にて共通で用いる研究計画書等の作成や倫理委員会からの審査意見等への対応は、一括して代表機関の担当者に行っていただきますので、代表機関以外の研究者は申請等にかかる手続きが軽減されます。
また、研究開始後の変更申請や有害事象報告等も含めて各中央一括審査参加機関での倫理審査は不要となります。
【中央一括審査でも変わらないこと】
倫理指針に定める研究機関の責務は各研究機関に残ります。各研究機関の規程に従って適切に対応を行ってください。

◇研究機関の責務の例(生命・医学系指針)
  研究機関の長の責務
   ・研究を適正に実施するための体制・規程の整備
   ・研究者等への教育研修、研究者の利益相反管理
   ・実施を許可した研究の監督 
   ・既存試料・情報の提供に関する規程、試料・情報の保管における監督
   ・重篤な有害事象発生時の対応
   ・個人情報保護のための安全管理措置に関する規程の整備 など
    
  研究責任者から研究機関の長への報告
   ・研究の進捗状況、終了・中止に関する報告
   ・有害事象の発生状況に関する報告
   ・研究の倫理的妥当性もしくは科学的合理性を損なう事実・情報に関する報告
   ・研究の実施の適正性もしくは研究結果の信頼を損なう事実・情報に関する報告  など

審査手数料について

2019年4月以降の審査には「審査手数料」が発生します。
審査手数料については中央一括審査参加施設数と研究種により金額が算定されますので、一覧をご参照ください。

中央一括審査の手続き方法について

   介入研究    非介入研究