倫理審査の委受託について

審査受託の要件
当委員会では、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(以下「医学系指針」といいます)「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」が適用となる研究計画について、審査を受託します。
 
審査を委託される前にご確認いただきたいこと
貴研究機関において研究管理を担当する部門との間で、当委員会に倫理審査の委託を行うことについて相談を行い、必要な手続きについて確認を行ってください。
 ■ 本院と貴研究機関の間で倫理審査委受託に関する包括的な契約を締結します。(2回目以降は不要です。)
 ■ 自施設以外での研究倫理審査が可能である旨を規定した文書が必要です。
 ■ 各研究機関の要件確認により審査の受託ができない場合があります。研究機関要件確認書で内容をご確認ください。
 ■ 各研究機関における当該研究の実施可能性(設備、人員配置、研究者の教育研修、利益相反管理など)をご確認ください。こちらが確認されていることが前提となります。
※医学系指針では、研究者が行う研究について研究機関の長が倫理審査委員会に意見を求め、研究実施の許可等について決定することを定めています。これは審査を委託した場合でも変わりはなく、研究機関の長から倫理審査の委託をしていただき、審査後に当該研究機関の長より研究実施の可否の判断を行っていただく必要があります。

※治験審査については本内容と異なりますので、別途お問い合わせください。
※上記は、東北大学が総括施設であることを前提とした内容となっております。東北大学が分担施設である場合、もしくは参加しない場合は別途お問い合わせください。